2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
○日吉委員 続きまして、顧客情報提供業務ということで、本来の業務ではなくて、顧客情報の収集そのものが本業のようになってしまうとそれは本末転倒かなというふうに思いますけれども、この立法の趣旨を逸脱することがないように、この顧客情報提供業務、これをどのようにモニタリングをしていくのかについて教えてください。
○日吉委員 続きまして、顧客情報提供業務ということで、本来の業務ではなくて、顧客情報の収集そのものが本業のようになってしまうとそれは本末転倒かなというふうに思いますけれども、この立法の趣旨を逸脱することがないように、この顧客情報提供業務、これをどのようにモニタリングをしていくのかについて教えてください。
例えば、国土交通行政では、航空管制や治安維持、災害の情報提供業務などは何としても残さなければなりません。BCPにおいて、守るべき業務、体制を優先順位をつけて、社会的使命を全うすることが大変重要なのであります。 そこで、今、新型コロナウイルスの感染者が急増し、緊急事態宣言が出されている中で、今後どのように事業継続を図っていくのか、お伺いをいたします。
法務省が所管いたします日本司法支援センター、通称法テラスでは、あまねく全国において法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる社会を実現するために、利用者からの問合せに対し、コールセンター等におきまして法的問題の解決に必要な法制度や相談窓口等の情報を提供する情報提供業務を行っております。
この収入は、クレジットカード会社への支払手数料など、登記情報提供業務を行う上で必要な事業費のみに充てられております。この収入は、このサービスの運用開始時は百十円であったんですけれども、過去六回にわたって引下げが行われておりまして、国民の利便性に資する観点から適時適切に見直されてきた結果、現在は十五円となっているものであります。
また、安全情報提供業務については八千九百二時間。合わせますと、三万八千七百七十時間の新たな事務量が発生する。
法テラスにおきまして、今後も被災者の法的ニーズの把握に努めていただきたい、そして、情報提供業務あるいは民事法律扶助業務を活用しました被災者の支援を適切に実施していくものと認識をしております。 したがいまして、法務省としても、この法テラスが被災者に寄り添って、被災者の需要に応えた法的支援を実現することができるように、私どもも支えてまいりたい、このように思っております。
法テラスでは、情報提供業務あるいは民事法律扶助業務、国選弁護にかかわる業務等々、民事、刑事を問わず、全国どこに住んでいても法律による紛争解決に必要な情報やサービスを受けられる、そういう社会を実現することを基本理念にしてつくられました。 改めて伺いますが、今回、法律を改正する目的、この立法趣旨について簡潔にお答えいただきたいと思います。
地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、市区町村を通じた貸し付けを追加し、また、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るための情報提供業務等を新たに行います。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、市区町村を通じた貸付けを追加し、また、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るための情報提供業務等を新たに行います。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
地域資源を活用した事業活動を促進するため、市町村を通じた貸付けを追加し、また、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るための情報提供業務等を新たに行います。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
地域資源を活用した事業活動を促進するため、市町村を通じた貸し付けを追加し、また、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るための情報提供業務等を新たに行います。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
さらに、機構の情報提供業務についてでありますが、新機構が得ることになる廃炉に関する様々な知見、技術、ノウハウは、国内外への正確な情報発信や原子力事業者が取り組む廃炉にとって有益なものであり、国内外へ広く提供することを想定しております。これは民主党の申入れにも記載をされている内容であります。
では何をやっているのかなというふうに思いまして、パンフレットを拝見させていただきますと、まず第一に出てきたのが、情報提供業務というものでした。これは何なんだろうというふうに見ますと、利用者からの問い合わせ内容に応じて、法制度に関する情報と、相談機関、団体など、例えば弁護士会や司法書士会などの紹介をする業務だということが書いてあるんですね。
ただ、だからといって法テラスを全部削れるかと申しますと、例えば、先ほど申しました情報提供業務はさることながら、やはり、国選の仕事で国選弁護の仕事であるとか、あるいは資力の乏しい方に対する法律扶助業務というものは必要不可欠な仕事なのではないかなと思っておりまして、もちろん無駄は省いていかなければなりませんが、私はやはり活動してもらわなければならないところがかなりあるのではないか、こう思っております。
今おっしゃいましたように、この法テラスがやっておりますことは、情報提供業務であるとか民事法律の扶助業務、あるいは国選弁護等の関連業務、それから司法過疎対策業務、犯罪被害者支援業務、それから、これは私の福知山ではやっておりませんが、東日本大震災の法律援助の業務等々やっております。
業務内容も非常に多岐にわたるということで、例えば法テラス・サポートダイヤルあるいは法テラスの地方事務所、こういったところに問合せがあった場合に的確に案内をしていくという情報提供業務、これが一つあろうかと思います。
震災対応の説明を受けたわけでございますけれども、被災地の出張所の話も説明がございましたし、また情報提供業務として、日弁連等との共催での電話相談、あるいは震災法テラスダイヤルの開設、コールセンターへ行ったわけでございますけれども、また実例QアンドAとか一冊ずつもらったわけでございますが、また避難所での巡回・出張相談、そういうふうに実施してきたと。
また、同センターによる情報提供業務につきましては、実費を負担していただいていることから、その透明性を確保するため、気象業務法第二十四条の三十二に沿い、その他の業務と区分して経理することとしております。 さらに、同センターは、情報提供業務の実施に当たり、気象業務法第二十四条の三十一の規定により、実施方法、料金等について気象庁長官の認可を受けることとされています。 以上でございます。
法テラスにおける震災対応については、被災者支援の初期段階では情報提供業務が有効であることから、震災直後から弁護士会等と協力して電話相談を行い、昨年十一月にはコールセンターにフリーダイヤルの「震災法テラスダイヤル」を開設したこと、これらの蓄積を踏まえ「東日本大震災相談実例Q&A集」を発行したこと、民事法律扶助業務として震災直後から弁護士会等と協力して避難所等での巡回・出張法律相談を実施したこと、被災者
その結果、つながる割合が五〇%ぐらいということも聞いていて、十分な情報提供業務が行えない、こういう状況にあるとも聞いております。四月一日からの仙台コールセンターの本格稼働については、被災地ということもあり、懸念がございます。そういう点で、東京での業務継続を含めた暫定的な措置が必要ではないか、こう思うわけでございます。
そういう点では、私は、法テラスが行っている情報提供業務を拡大して、そして震災対応を専門とするコールセンター、こういうものを設けるべきではないか、そしてちゃんと専門家がその対応をする、こういうことを提案したいと思いますし、また、フリーダイヤルなど、被災者に経済的な負担をかけないようなそういう方法を実施すべきと考えますが、大臣、いかがでございますか。
様々な法的トラブルはもう避け難いので、この法テラスが情報提供業務あるいは民事法律扶助業務、こういうものを通じて法的トラブルを迅速に解決するための情報あるいはサービス、しっかりやっていきたいと思いますし、また委員お触れのとおり、法テラスで今、日弁連等と共催で東北地方太平洋沖地震電話相談、これは実施中でございます。
この支援センターでは、司法を国民により身近なものとするために幾つかの事業を行っておりまして、消費者問題に関係するところを取り上げますと、法による紛争解決に資する情報提供業務、それから、経済的に恵まれない方が裁判等の手続を利用する際に弁護士費用等を立てかえる民事法律扶助業務、それから、弁護士等の法律専門家が少ないために、これらの者によるサービスの提供を受けることが困難な地域に、支援センターが直接雇用する